亡くなった人のカードローンの相続と返済義務について

身内が急に亡くなり、落ち着いた頃にカードローンを利用していて、まだ返済途中であったということが良くあります。カードローンは、無担保、無保証で利用しているのだから、利用者が死亡したのなら返済義務はなくなるだろうと思う方も少なくありませんが、残念ですが「相続」によって支払い義務は継続します。

ですから、カードローン使用者が死亡した場合、配偶者、相続第一順位の子どもに返済義務は移ります。なぜなら、相続をしてまうからです。相続は財産だけ無く借金も継承するからです。負債金額が財産より少なければさほ問題にはなりませんが、負債金額が財産が多くなってしまえば返済しなくてはならなくなります。

また、財産放棄という手もありますので、法律の専門家に相談して最善の方法をとりましょう。ただし、財産放棄をする場合、3ヶ月以内に手続きをとらないと放棄できなくなってしまいますので負債がわかった時点で財産放棄をするのか財産相続をして負債を支払うか検討することをオススメします。

カードローンの利用はどうしても隠したいと思う方が多いでしょう。しかし、負債を残されてしたっま家族が大変な目にあってしまいます。そうならないように、借り入れは隠さず家族が同意の上にで利用しましょう。誰かに話すことにとって多債を防止することにもつながります。多額の負債は個人だけの問題で済む話ではなくなることがあるのでカードローンを利用するのであれば気をつけましょう。

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